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共働きの場合。子供を社会保険の扶養とする際の注意点。

社会保険手続
松林 大樹コステム社会保険労務士事務所 代表

社会保険労務士・ PHP研究所認定チームコーチ。厚生労働省や都道府県等のホワイト企業認定マーク取得、㈱ワーク・ライフバランス認定「働き方見直しコンサルティング」、クラウド勤怠管理システム導入など採用力・定着力向上のための働きやすい職場環境づくりを支援している。講演実績としてアサヒビール(株)、コクヨ(株)、(株)デンソーセールス、農林水産省など。石川県金沢市のコステム社会保険労務士事務所の代表を務める。

共働きの場合、子供を社会保険の扶養に入れる際には、父親と母親のどちらが扶養手続きをするべきなのでしょうか?
本記事では、共働きの場合に子供を扶養手続きするための基準や注意点について詳しくご紹介します。

共働きの場合、父親母親どちらの社会保険の扶養に入れることが出来るのか?

  1. 原則
    夫婦ともに収入がある共働きの場合、年間収入の多い方の被扶養者として認定を行うのが原則になります。
  2. 例外
    夫婦双方の年収の差額が、年間収入の多い方の1割以内である場合は、届出のある方の扶養に入れることもできます。
  3. 転職・退職等で、夫婦の収入が逆転した場合
    年間収入の多い方へ被扶養者の異動手続きが必要になります。
  4. 育児休業などで一時的に収入が下がり、収入が逆転した場合
    育児休業等などを取得したことで、一時的に夫婦の収入が逆転した場合等においては、当該休業期間中の被扶養者の異動手続きは必要ありません。

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